場面緘黙症,  障害・福祉

障害者差別解消法が改正

合理的配慮が努力義務から法的義務へ

障害者差別解消法は、
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、
平成25年に制定、平成28年4月に施行されました。

この障害者差別解消法が、
令和3年5月に改正されていたことを
つい最近知り、その中身がとても期待できそうなのでご紹介します!

ちなみに実際に施行されるのは、改正された令和3年5月から起算して3年以内とされています。

‣障害者差別解消法について内閣府のサイトはこちら

今回の改正ポイントは、合理的配慮の提供に関するものです。

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「教育現場における合理的配慮とは」

改正前の障害者差別解消法では、

国や地方の公共団体、
つまり公立の学校や公共機関では

合理的配慮の提供が義務付けられていたのに対し、

民間事業者、
つまり私立の学校やその他多くの商用施設においては「努力義務」になっていました。

それは合理的配慮を提供するかどうかは、
各事業所に任されていたということです。

その「合理的配慮の提供」について、

民間事業所についても「法的義務」と位置付けると改正されたのです。

障害者差別解消法 改正のポイント 合理的配慮の提供を義務化
障害者差別解消法 改正のポイント

この改正により、

私立の学校でも、
スーパーや銀行、病院、娯楽施設、
その他多くの生活に関連する施設においても合理的配慮の義務化がなされることになります。

私立の学校や幼稚園に在籍していたとして、
発達障害などを理由に転園・転校を進められたり、
必要な合理的配慮の提供を渋られたりした場合、
この法律が守ってくれることになります。

実際、このような事例は、
悲しいことにチラホラと耳に入ってきます。

ただ現在、法的義務となっている公立の学校でも
合理的配慮の提供については、
現場が十分に対応しきれていないという現実もありますが・・・

法改正されて、
世の中の常識として広く根付くことで、
障害のあるなしに関わらず、
もっとみんなが生きやすい環境になることを願ってやみません。

かんもくっ子ポコたん
我が家の療育っ子は場面緘黙症を持っています。

場面緘黙症を持つ子に対して、

家では話せるんだから、
と学校でも声を出すことを強要したり、

発声を伴う発表ができないからと言って、
評価を下げることは、
障害者差別解消法に触れる行為です。

合理的配慮の本髄は、
本人が出来得る範囲での
代替え法を認めることや
補助になるアイテムを許可することで
本人の能力を発揮しやすくするためのもの。

誰が見ても一目瞭然な
表面的なものだけで
どうか
子どもを評価しないでほしい。

わたしが教育現場に求める
合理的配慮の一歩は
生徒の中にあって表からは見えないものを
見ようとする心の眼です。

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